1995年(H07)平成6年度決算審査特別委員会11月15日
◆吉川 委員 公明の吉川でございます。きょうの朝出がけに急いでおりまして、ズボンのベルトをしてくるのを忘れまして、決算委員会でズボンがずり落ちてパンツが見えたということになりますと、後世にわたって禍根を残すことになりますので、そういう状況になりましたら教えていただきたいなと思います。
5項公害対策費における2目大気対策費について質問いたします。決算額として6,300万円余りが上げられておりますけれども、この中で大きな費用を費やされておるのが大気汚染測定についてのことでございます。特に、この中で環境基準の定められている項目についてで結構でございますので、この測定された近年の傾向と、その環境基準に対するレベルというものをちょっとご報告いただきたいと思います。
◎片岡 大気保全課参事 大気常時監視局の大気濃度の状況でございますが、ご質問の環境基準の定められております二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、オキシダント、一酸化炭素の5つの物質について、平成元年度から6年度までの6年間の最低値と最高値を示しながらご説明を申し上げます。
まず、二酸化硫黄につきましては一般局では年平均値で0.008から0.001ppm
の間でございまして、ほぼ横ばい状況で推移しております。自動車排ガス局では0.009から0.017ppm
の間にありまして、減少傾向で推移しております。平成6年度は環境基準を全局とも大幅に下回っております。
それから、浮遊粒子状物質につきましては、一般局では年平均値で0.045から0.048ミリグラム/立方メートルの間にありまして、ほぼ横ばい状況で推移しております。それから、自動車排ガス局におきましては、0.053から0.063ミリグラム/立方メートルの間でございまして、減少傾向で推移しております。平成6年度につきましては、14局中11局で環境基準を超えております。
それから二酸化窒素につきましては、一般局で年平均値で0.026から0.028ppm
の間でございまして、ほぼ横ばい状況で推移しております。それから自動車排ガス局におきましては、0.035ppm
から0.038ppm の間でございまして、同じく横ばい傾向で推移しております。平成6年度は17局中2局で環境基準を超えました。
それから、光化学オキシダントにつきましては、一般局では年平均値で0.024から0.030ppm
の間でございまして、緩やかな増加傾向で推移しております。それから自動車排ガス局では0.016から0.021ppm
の間でございまして、同じく緩やかな増加傾向で推移しております。平成6年度は環境基準を全測定局で超えております。
それから最後に、一酸化炭素でございますが、自動車排ガス局でのみ測定をしておりまして、年平均値で1.1ppm
から1.6ppm の間でございます。減少傾向で推移しております。ちなみに平成6年度は環境基準をすべて大幅に下回っております。
以上を簡単に要約いたしますと、二酸化硫黄と一酸化炭素につきましては、全局とも環境基準を十分下回っておりますが、二酸化窒素につきましては、自動車排ガス局におきまして、7局中2局が達成できておりません。それから、浮遊粒子状物質につきましては、半数以上の局でまだ未達成であります。それから、光化学オキシダントにつきましては、全局でまだ未達成となっております。以上でございます。
◆吉川 委員 こうした今それぞれの局での環境基準とのレベルも一緒にご報告いただいたわけですけども、このそれぞれの項目に対して地域別の特性みたいなものがあれば簡単で結構でございますのでお答えいただきたいと思います。
◎片岡 大気保全課参事 大気汚染物質の濃度の地域特性でございますが、二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質につきましては、発生源の多い市域北西部の臨海沿いの地域が高くなっておりまして、市域南東部の後背地域が低くなっております。一方、オキシダントにつきましては、これの原因物質でございます窒素酸化物と炭化水素が空気中で太陽の紫外線の影響を受けまして、その結果反応する2次生成物質でございます。したがいまして、オキシダント濃度が上昇するには相当の時間がかかりますために、市域北西部の臨海沿いの地域よりも、市域南東部の後背地域の方が高くなっておる状況でございます。以上でございます。
◆吉川 委員 特に、そのオキシダントが全部だめだと、環境基準をクリアできてないということと、特に発生源よりも離れたところでその濃度というんですかね、それが濃くなるということで、南の方が非常に環境的には悪いというお話であったかと思います。あと、光化学スモッグの発令回数というものが予報が14回、注意報が12回というふうになっておりますけれども、これの近年の推移並びにどういった測定項目をもとにこの発令がなされるのかということをお聞かせ願いたいと思います。
◎北風 環境保全課長 今委員が述べられました予報14回、注意報12回といいますのは、平成6年の光化学スモッグの発令回数ですが、平成元年からの発令状況を見ますと、平成元年は予報16回、注意報8回となっております。平成2年は増加しておりますが、その後は平成元年と同程度の発令状況でございます。光化学スモッグはオキシダント濃度に基づいて発令されております。以上でございます。
◆吉川 委員 それでは、こうした発令に対する例えば幼稚園とか、保育所とか、学校の対応というのはどういうふうになっておりますか。
◎北風 環境保全課長 予報または注意報が発令されますと、市立の幼稚園や学校へは防災無線を使って発令されたことを伝えるとともに、私立の教育施設へは電話により連絡をしております。教育現場における措置につきましては、教育委員会において対応していただいております。以上でございます。
◆吉川 委員 実際その実態というものは掌握されておられますか。
◎北風 環境保全課長 実態といいますと、私どもの方ではどういう経路でどういうふうな小学校ないしは幼稚園へ伝達されるかという、連絡網等については十分に把握しております。具体的な教育現場における対応がどういうふうになっているかということにつきましては、堺市の場合でしたら学校保健課等で把握されております。以上でございます。
◆吉川 委員 先ほどのご報告にもございましたこの大気汚染に関するいろんな傾向というもの、これ最近余り騒がれることはないんじゃないかなと思ってるわけなんですけれども、こういう測定というものをお聞きすると、ほとんど器械がやってるそうでありますけれども、1時間に1回サンプリングしながら、膨大なデータを処理されてるということで、先ほどお答えいただいたような傾向もつかまれてるわけですね。しかし、私思いますけれども、そういうことをやるのが本来の目的ではないわけですね。そういうことをやるというのはあくまでも私は手段であると思います。その手段をどういう目的に使うのかと、これは当然汚染のもとになっているところ、ここを改善していくということと、そういう状況になったときにそれに対する被害を防止するという大きな目的があると思います。この先ほどお聞きした光化学スモッグの発令に対しても、実際20年近くその被害は出てないということでございますんで、もう長い間ほとんどが横ばい状態で、ずっと同じ状態が続いてると、こつこつとお仕事をしていただいてるわけですけれども、やはりそこにいつの間にか、その手段が仕事の目的になってしまってるんじゃないかなという懸念もあるんじゃないかなと思うわけです。ですから、その被害を抑えるというところまで実際に掌握していただくというようなこともひとつ考えていただきたいなというふうに思います。
先ほどご報告いただきましたSPMとオキシダントですかね、これについての基準、環境が余りありがたくない傾向にあるということだったと思いますけど、これに対しての対策というものはどういうふうに考えられておりますか。
◎井上 大気保全課長 今質問のSPMいいますのは、浮遊粒子状物質ということでございまして、浮遊粒子状物質と光化学オキシダントに対するご質問ということで理解しております。まず、浮遊粒子状物質の原因物質につきましては、大きく分けまして土壌の粉じんや海塩粒子などの自然発生のものと、工場からの粉じんや、工場、自動車からのすす、さらに二酸化硫黄や窒素酸化物などが空気中で太陽の紫外線のエネルギーを受けまして反応して生成されるところのエアロゾルなど、いわゆる人工発生のものがあります。このうち、公害対策の対象となりますのは人工発生のものでございます。したがいまして、工場等に対しましては法律、条例等に基づく個別の規制指導を適切に実施することによりまして、粉じん、ばいじん、二酸化硫黄及び二酸化窒素等の削減を図ってまいっております。
一方、光化学オキシダントにつきましては、先ほどご説明しましたとおり、原因物質は二酸化窒素と炭化水素でございますので、二酸化窒素につきましては法律、条例等に基づく個別の規制を、また炭化水素につきましては昨年11月、大阪府の条例が改正されまして、規制が強化されております。これに基づきまして規制等を適切に実施することによりまして炭化水素の削減を図ってまいりたいと、このように思っております。以上でございます。
◆吉川 委員 対策を講じていただいてるわけですので、一日も早くこの基準を下回るように頑張っていただきたいと思います。
最後に中核市移行によって移譲される、特に今大気のことをお聞きしておりますので、この大気保全にかかわる移譲される権限で主なものがありましたらお聞かせ願えますか。
◎井上 大気保全課長 中核市移譲事務についてでございますが、法定事務につきましては大気汚染防止法と悪臭防止法がございます。また、府の単独事務といたしましては、大阪府生活環境の保全等に関する条例がございます。事務内容が大きく変わりますのは大気汚染防止法と大阪府条例の事務でございまして、いずれもこれまで大阪府にありました工場に対する規制権限が本市に移ってくるということでございます。したがいまして、今までは大阪府が府の環境保全施策に基づいて、府域の1つとして執行してまいりました本市内の企業に対しまして、今後は本市独自の施策に基づいて実施する必要があると、このように考えております。以上でございます。
◆吉川 委員 わかりました。この工場規制の権限が移譲されるということでございますので、それに対する体制というのを今整えていただいていることと思いますけれども、平成3年4月に立てられました「環境プランさかい21」の中には、その中の項目別環境目標というところの空気のきれいさという項目がございます。ここには空が青く、さわやかな大気環境の中で市民が健康に暮らしていけることというふうにその目標が掲げられておりまして、当然これについての数値目標も設定されていることと思うわけですけれども、こうした本当に市民の皆様方の安全と健康を守るという上からも、地道ではございますけれども、しっかりと監視をしていただいて、限りなく汚染に対してゼロに近いような空気をつくるために努力していただきたいなというふうに思います。あと、余り変化のないお仕事でございますので、なかなか難しいとは思いますけれども、例えば月ごとの重点項目を明確にしていただいて、めり張りのあるお仕事をしていただきたいなということと、あとはこうした情報について「広報さかい」には6月と12月ですかね、載せていただいてると思いますけれども、もっと市民の皆様方にこういう情報も訴えていただいて、意識高揚に努めていただきたいということを要望いたしまして質問を終わりたいと思います。