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1996年(H08)平成8年度予算審査特別委員会03月05日

◆吉川 委員 おはようございます。公明の吉川でございます。私も議員生活はや1年を迎えようとしているわけでございます。本日は2つの項目におきまして、その考え方ということを質問させていただきますので、ご答弁いただきたいというふうに思います。
 1項社会福祉費、10目乳幼児医療助成費についてでございます。当市はゼロ歳児の入院通院及び1歳から6歳児の入院に対しての医療費の助成を行っていただいております。若いお母さん方から大変喜ばれているわけでございますけれども、今回の予算案では、このそれぞれの内訳はどのようになっているのか、前年度の実績も含めてご報告いただきたいと思います。


◎谷口 保険年金総務課長 まず、8年度の今回予算で上げさせていただいている見込みでございますんですが、ゼロ歳から6歳の入院分につきましては、入院件数が約4,850件を見させていただいております。額的には1億3,384万円を予定しております。それとゼロ歳児の通院分でございますんですが、受診の件数としては7万6,000件を見込ませていただいておりまして、医療費の方につきましては1億8,030万でございます。それと入院時のときの食事療養費等の助成を見させていただきまして1,752万円でございます。
 今までの実績ということでございますんですが、この制度につきましてはご理解いただきまして、平成5年度の10月から実施をさせていただいております。その当時は、ゼロ歳の入院時の件数につきましては周知の部分があったかとは思うんですが、約6カ月間でございまして842件、それから医療費といたしましては2,400万円、それからゼロ歳児の通院につきましては2万2,724件、医療費につきましては4,900万、それから6年度におきましては入院分について、いわゆる4,462件ございました。医療費の助成につきましては1億2,700万円、それから通院分につきましては6万3,194件で、医療費については1億4,300万というふうな状況になっておりまして、平成6年の10月から健康保険法の改正がございましたが、入院時の食事療養費の助成として550万を助成をさせていただいておりまして、7年度のまだこれは年度途中でございますんですが、見込みといたしましては入院分では約4,620件、通院分につきましては約7万件等を見させていただいてる状況でございます。以上でございます。


◆吉川 委員 今予算では3億3,000万を計上していただいてるわけでございます。それでは、こうした乳幼児医療助成の状況ですね、この助成対象とか所得制限、これは他の中核市移行予定の市と比べてどうなのかということでございますが、お答え願えますか。


◎谷口 保険年金総務課長 中核市等の絡みで他市の状況ということでございますんですが、まず私どもの資料情報しておりますのが、ゼロ歳につきましては約5市のところが実施をしております。それから1歳までが、ゼロ・1が2市でございます。それからゼロ歳から2歳が3市でございまして、4歳児を1市実施をいたしている状況です。それから入院につきましてはゼロ歳が3市、それから1歳がございませんで、2歳が5市、それから4歳が1市、6歳までが2市になってございます。ですから府下の状況で申し上げますと、通院状況についてはゼロ歳が19市、1歳までが11市、2歳までが3市でございます。以上のような状況でございます。


◆吉川 委員 大阪府下の他市の状況も含めてただいまご報告いただいたわけでございますが、この中核市の乳幼児医療助成を当市と比較してみると、中から下ぐらいかなというふうな感じでございますが。この中で今ちょっとご報告はなかったんですが、所得制限をしている、あるいはしていないという市がございます。手元の資料によりますと、中核市移行予定市では所得制限がないところが11市中7市、7割弱ですね。それから大阪府下の他市20市では、この所得制限をやっておらないところが33市中20市、これは約6割になるわけですけれども、が、この所得制限なしということでございます。それでは、この所得制限がどのように設定されてるのか、それから、なぜこの所得制限を設定したのか、それから制限されてるこの所得ですね、この制限の額、これは大体何歳ぐらいの年収になるのかといったことをお答え願いたいと思います。


◎谷口 保険年金総務課長 この制度発足におきましては、当然議員ご承知のとおり、少子化時代を迎えました中で児童の健やかな育成に資するためというふうな我々の基本的な考えがございます。そしてこれらの助成等につきましては、他の医療制度の助成とは異なりまして、児童の健全育成という部分が入っております。そういった中で子育てを社会的に支援する制度の部分で、児童手当の特例給付の限度額を準用させていただいたという経緯がございます。本来これらの制度の目的に沿っていき、一定の経済的負担を軽減をしていくといったような考え方を持ってございます。以上でございます。


◆吉川 委員 その所得制限を設けた、今理由をおっしゃっていただいたんですけれども、この制限の年収ですね、大体その制限枠を設けられると、大体何歳ぐらいの平均的な年齢になるんですか。


◎谷口 保険年金総務課長 所得制限におきましては現在、いわゆる養育者で前年所得というんですか、とっておりますので、例えば扶養親族がいらっしゃらない場合は327万8,000円の所得制限を見ております。これらの年齢等を見てまいりますと、平均的には収入換算をいたしますと515万になるわけでございまして、約25歳ぐらいから30歳未満ぐらいの方たちがちょうどこの平均的な年齢収入になるんではなかろうかというふうに思っております。


◆吉川 委員 25歳から30歳ぐらい、これを超えると、これは逆にいうと、この助成はないということになるわけでございます。私の手元には勤労者の世帯の世帯主年齢階級別の1世帯当たりの年平均1カ月保険医療費、要は年齢別の1カ月の医療費の割合を示したものがございます。これは総理府の統計局家計調査年報から引き出してきたものなんですけれども、これによりますと、大体支出における医療費の割合が25歳から29歳までは大体2.9%、30歳から34歳までは3.3%、これが頭を打っておるわけですね。その後年齢を重ねるほどこの医療費の支出割合が減っていきまして、50歳を超えるあたりからまたふえてくるというふうになるわけですね。そうすると、今25歳から30歳ぐらいの年収、これを超えるとこの医療助成はもらえないと、そうすると一番医療費の支出の多い30から34歳、多分これは子どもさんの医療費に支出がかかっておって、その割合が高くなってるというふうに思うわけでございますけれども、こうした方々にその恩恵がないわけですね。先ほどの、なぜ乳幼児医療助成をしたかという目的でございますけれども、子どもさんの健やかな育成、それから少子化の対策ということであったわけですけれども、そういった目的からすると、年収のいかんにかかわらず、こういった助成をすべきではないのかなというふうに思うわけでございますけれども、その点に対してお考えはどうですか。


◎芝田 保険年金部次長 ちょっと先ほど課長が答弁いたしました部分で、いわゆる平均的な年齢の部分でございますけれども、私が持っている資料でございますけども、いわゆる特例給付といいますと、扶養家族数が多くなりますと額も上がってまいります。そういうふうなことで、例えば夫婦と子ども1人の場合でございますと、30歳から34歳のいわゆる所得の範囲内に入ろうかと思います。これは当時、大阪府が試算しました、いわゆる平成3年の大阪府の家計調査年報でございますか、これのいわゆる実収入にあてはめますと、今申しましたように夫婦子ども1人で30歳から34歳の年齢層にあたろうかと思います。それから夫婦子ども2人の場合でございますけれども、これを先ほどの調査年報にあてはめますと、35歳から39歳程度まで網羅できるだろうというふうに考えております。今現在の所得制限で実施しておりまして、約対象者は、いわゆる全対象者の中で、この制度に乗っかる方につきましては大体80%の方が網羅できてるというような状況でございます。
 それから、もう一つは所得制限を設けた理由でございますか。確かに委員おっしゃるようにですね、この制度の目的と申しますか、子どもが健やかに生まれ育つ環境を支援するという目的、あるいは対象者が乳幼児というような場合からいいましたら、従来の福祉施策につきましては所得制限が入ってございます。そういう中で、こういう趣旨の目的とか対象者からいいますと、いわゆるこれらの費用については社会的に分担したらどうかとかいう意見もあろうかと思います。それにつきましては我々否定するものではございませんけども、ただ、この制度は大阪府のいわゆる府下統一的に実施された制度でございまして、その中で大阪府が制度を実施するときに所得制限の導入を我々に相談があったわけでございますけども、そのときの所得制限が現行の所得制限でございまして、これらを我々入れるか入れないかという判断基準になったわけでございますけども、今は委員もご承知のようにいろいろ医療・保健・福祉の分野、その他の分野もございますけども、財政需要がふえてまいっております。そういう中で我々が判断しましたのは、やはり財政的な面から見まして、いわゆる需要の増大あるいは限られた資源と申しますか、財源を限られておりますので、そういう2つの矛盾と申しますか、問題を克服するためには、やはり資源の公的配分と費用負担、これをやはり合理化していく必要があろうかと、こういう観点から大阪府が示しました所得制限に同意したという考え方でございます。


◆吉川 委員 まず、否定するものではないということは肯定されるという考え方があるというふうに一つ理解したわけでございます。それから、この所得制限をやったという経緯をご説明いただいたわけでございますが、1つの成り行きでそうなってしまったという部分と、お金がないという、この2つの理由を今お示しいただいたわけですけれども。所得に応じて、税金の所得割額は高くなっていくわけですね。それから、先ほど申されてた児童手当というものも所得の枠があって、これを受けられてる方はこの医療助成を受けられるという、この両方受けられるわけですね。で、受けられない方は両方とも受けられない。しかし、その税金の負担あるいは健康保険料の負担というのは所得に応じて平等なサービスを受けるために所得に応じて、その割合に応じて支払いをしてるわけですから、その辺の考え方をはっきりとお示しいただきたいと思うんですね。大阪府の一つの指針というものもおっしゃったわけですけれども、先ほど申し上げた府内の33市のうち20市が所得制限なしでこれを実施しているわけでございますので、お金がないというのは、これは結果の話でございますので、その辺の考え方をもう一度お聞きしたいと思います。


◎芝田 保険年金部次長 確かに所得要件を入れるか、あるいはまた費用徴収をするとか、導入するとか、いろんな議論があると思います。確かに他市でいわゆる所得制限を設けてないというようなところもございます。これは先ほど私も申し上げましたように考え方によりまして、いわゆる2つに分かれるんじゃないかなと考えております。ただ、我々もやはりその所得制限を導入する場合、いわゆるこの制度の趣旨とか対象者を考えたときに、できるだけ広く対象者を広げてまいりたいという思いはございまして、現在の所得制限の範囲に置きかえたと。それで、ちなみにそれじゃ今の所得制限の範囲が妥当なものかどうかとかいう問題も出てこようかと思うんでございますけども、ただ、現行いろんな施策がある中で、いろんな所得制限を設けられております。そういう中でこの制度が広く対象者を広げると、いわゆる制度の目的を果たすという意味から、じゃ、どの辺がいいんかということでございますけども、ちなみに当時、平成5年にこの制度ができたわけでございますけども、その当時のいろんな施策の所得制限額がございますので、ちょっとご披露いたしますと、先ほどの児童手当の本則で申し上げますと147万6,000円でございます。それで今回の問題になっております乳幼児制度の所得制限が363万円でございます。それから特別児童扶養手当、これは相当高いわけでございますけれども、426万4,000円、それから児童扶養手当が221万1,000円、特別障害者手当292万5,000円、障害者・児福祉手当292万5,000円、このようにいろんな施策の中でも特例給付児童手当の場合の所得制限、かなり高い数字の所得制限じゃないなかというようなことで、いわゆるこれぐらいの水準であれば、制度の趣旨・目的は十分とは申し上げられないかもわかりませんが、大半の部分は果たせるんじゃないかなというような考え方でもって、先ほど申しましたように、いわゆる大阪府の指針と申しますか、考え方に同意したということでございます。


◆吉川 委員 他市がある、なしを決定したのは考え方の違いによると、いみじくもおっしゃいましたけれども、じゃ堺市はどう考えるのかということをお聞きしてるわけですね。広く市民の方にこの助成を受けていただきたいと一方で言いながら、ほぼこれでその水準は満たしてるんじゃないかと、ほぼから漏れる人はどうなるのかということであるわけです。ですからしっかりとした考え方、こういう考え方でこの所得制限を設けましたという、一つの施策を実施される場合、それをしっかりとお示しいただきたい、すべてのこれは施策にいえることでございますけれども、はっきりと考え方をお示しいただきたいと思うわけですね。
 これ例えば所得制限を外すと、昨日試算いただきましたけれども、大体8,000万の増になるということでございますね。この8,000万の増を議論するのではなくて、最初にこの制度を設けられた時に、この所得制限をなぜ設けたのかと、この考え方について再度お聞きしたいと思います。


◎芝田 保険年金部次長 我々はこういう新たな施策を展開するときに、まず何を考えるかということでございますけども、一つには、やはり各種施策について住民にとって本当に必要なものかどうであるか、また何が緊急かつ重要かと、そういうようなことを十分吟味して財源の有効かつ効率的な利用活用を図る必要があると考えております。
 二つ目には、本当に必要な需要の増加につきましては、やはりこれは負担の部分でございますけども、市民とか企業、社会全体として、その役割分担としてその費用負担を高めていく必要もあろうと考えております。この場合の負担能力に見合ったいわゆる合理的な所得要件とか、あるいはまた受益に見合った公正な負担、いわゆる所得制限とか費用徴収等の導入を図っていくと、これがいわゆる財源の効率的な執行と申しますか、合理化につながっていくんだと。これが一般的に社会保障あるいはこういう医療福祉と申しますか、こういうような面の財政的な面から見た一つの考え方に立って所得制限の導入を考えたということでございます。
 それからもう一つは、我々自治体でございますけども、制度の適切な運営管理にあたる責任がございます。これにつきましては、やはり制度の運用に創意と工夫を凝らす、これも必要でございます。特に我々自治体独自の施策を実施する場合には、やはりみずから安定的な、あるいはまた継続的な財政責任を負っているわけでございます。その見通しに基づきまして施策の展開を図っていく必要があったと、こういう考え方でもって所得制限の導入を考えたということでございます。


◆吉川 委員 最終的には、もう財源から逆算してというお話かと思います。私は思うわけでございますが、財政ありきの私は施策をやってはいけないんではないかなというふうに思います。財政がなければその施策が必要と思えば、何とかその費用をひねり出す工夫をするという、こういう主体性が必要ではないかと思うわけですね。これは可能か不可能かわかりませんが、例えばお子さんが生まれたときに、今、出産育児一時金というのがあるわけですけれども、その一部を流用して保険制度をつくるとか、すべての方にその施策が必要だという考え方に基づいて、いろんな工夫をして財政的な手当てをしていくということを中心に考えていただきたいというふうに思うわけです。いずれにせよ、財政から逆算してという施策は非常に中途半端な結果を招きかねないというふうに考えますので、ひとつ、ちょっと明確なご答弁もいただけなかったわけですけれども、これからしっかりと、その辺もまたお聞きしてまいりたいということで、この質問は終わりたいと思います。
 それから次に、平成8年度の今回の組織改正についての中で、民生局内に新しく民生政策課というものが新設されるということでございますけれども、この設置目的及びこの組織の機能及び役割、これをどのように考えられてるのかお答えいただきたいと思います。


◎北野 福祉総務課長 ただいまの質問でございますが、前段まずお断りをさせていただくのは、今回は全庁的な機構改革ということで、民生局がその1つのパートに対する民生局内の改正ということでございます。したがって事務分掌等につきましても、現在まだ総務当局と調整中ということで、なかなか最終これが堺市の案として確定したものではございませんけども、我々の考え方そのものは総務当局の方へお願いをしております。したがって、そのお願いしてる内容についてお答えをするということになりますので、ご了解をお願いをいたします。
 今、質問の民生政策課でございますが、高齢化社会を目前にしまして当然、市民の福祉ニーズ等が質・量ともに非常に増大いたしております。したがって、その増大した福祉ニーズを総合的に企画段階で調整をする、まず部内の調整をする、あるいは民生局内4部の調整をする、あるいは他局との調整をするといった、施策の総合企画調整をこの民生政策課で機能をさせることができればなというぐあいに思っております。以上でございます。


◆吉川 委員 この今お答えいただいたのは一つの役割機能という部分でございますけれども、この新設された目的はどういう目的でしょうか。


◎北野 福祉総務課長 従来から、これは私ども民生局だけではございません、政策部門は今回他局にも設置をされると聞いておりますが、政策の企画、調整機能というのは、やっぱり現行の体制ですと、特に民生局では非常に高齢者、障害者に共通の施策も多々ございますし、やはりそういう総合企画調整機能というのを従来より強化をさせるという目的が本来の趣旨でございます。以上でございます。


◆吉川 委員 他局にまたがるような総合的な民生施策を調整あるいは考えるというような機能を強化するためにつくられたということでございました。それでは、先般示されてます行財政見直し推進計画の中に高齢者に対する保健・医療及び福祉サービスの効率的な執行及び事務の効率化のため、衛生部、福祉部及び高齢化対策部の連携等について検討するという項目がございますけれども。まず、これについては、その実施計画を3月末には全体の実施計画をお示しいただけるという行財政見直し推進室長のご答弁が前回の本会議であったわけですけれども、この項目については、その実施計画というものは3月末までにお示しいただけるんでしょうか。


◎池田 福祉部長 保健・福祉の連携の問題でございますけども、議会でも答弁をいたしたかと思いますけれども、現在、衛生部と、それから高齢化対策部、福祉部、3部寄って今後の連携のあり方をどうするか、こういう観点から実はプロジェクトチームを発足をさせております。ほぼこの1年間をめどにして、その結論を待ちたいというふうに思っております。ですから、今やっとその作業に着手をした、こういうところでございますので、よろしくご理解賜りたいと思います。


◆吉川 委員 それでは、そのプロジェクトと、ただいま申し上げた民生政策課という、この2つの関連はどのようになりますか。


◎北野 福祉総務課長 当然、民生政策課は局をまたがるんですね、他局との総合的な企画調整ができればという考え方がございますので、当然、高齢化対策部との調整あるいは衛生部等との調整については、政策課もその役割を果たしていくということになろうかと思います。


◆吉川 委員 ただいまご答弁いただいたわけですけれども、民生政策課は他局にまたがるような福祉政策を調整推進するために設置されたというお話でございました。その他局にまたがるような今、非常に大事な保健・医療・福祉のこの連携というものは非常に大事なこれからの課題であるわけですけれども、それはそれでプロジェクトをつくってやると。で、その中にこの民生政策課もかかわるというような非常にあいまいな表現があったわけですけれども。民生局として、この民生政策課を中心として、この保健・医療・福祉の連携を強力に推進するという意思はございますか。


◎池田 福祉部長 今、委員のお尋ねでございますけれども、まさに民生政策課ができれば、まず民生の中心になって、今おっしゃる保健・福祉・医療の連携についての総合的な窓口として機能させていきたいと、かように思っております。


◆吉川 委員 できればという、たら、ればの話になるわけですけれども、これは当然、民生局からこの組織をつくろうという意思があったわけですね。ですから、当然その役割を事務的な手続はほかがやろうがどうしようが、そんなことはいいわけで、実際にこの課を運営して、そういう施策を積極的に運営されるのは民生局であるわけですから、つくる前には、それをはっきりと業務内容も含めて決めていただいて、それを推進すべきだと思うわけですけれども、ご見解はいかがですか。


◎岸 民生局長 民生はゴールドプラン、それからエンゼルプラン、それから続きましてニューゴールドプランが出されまして、次にノーマライゼーション7カ年戦略と、国の施策として次々と矢継ぎ早に打ち出されております。これは民生単独ではなしに庁内全庁的にいろいろ施策・事業が関連してまいります。そういった施策に対して中心的になるのが民生政策課でございまして、当然、現在のご質問の保健・医療・福祉の連携は、現在、民生政策課的なものがありませんので、いわゆる福祉総務課を中心として福祉・高齢化対策部、衛生部でプロジェクトを組んで行っておりますが、これは民生政策課ができましたら、民生政策課の業務となります。そういったことで各種施策を中心としてそれぞれ事業課で考えながら、民生政策課で全庁的な調整も図っていく、こういった形での政策課を考えております。ただ、冒頭に課長が申しましたように民生としての考え方を中心として果たして、おおむね総務部門に受け入れていただいて民生政策課ができたものと考えておりますが、最終的な事務分掌は確定しておりませんので、民生としての考え方いうことで答弁させていただいております。


◆吉川 委員 今、局長からご答弁いただいたわけでございますけれども、この縦割り行政の中で局間をまたがるような施策というのはなかなか前に進まないというのが私は実情だと思うんですね。ですから、どこかがそのイニシアチブをとって、それを強力に推進するという意思を示せば、そこに新たな力が生まれて、それはだれも否定しなければ、そこが中心としてやっていけばいいと私は思うわけでございます。この課ができて、この民生政策という字を見て、非常にそこに私は期待を寄せておるわけでございますので、どうか十分にこの課に責任を、それから権限を与えていただいて、他局にまたがるような大事な施策を十分に推進していただきたいということを要望して終わりたいと思います。

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